若いころに運転免許を取得したけど、車に乗る必要がなかったから運転に自信がない…。初心者マークを付けることが義務付けられている期間は過ぎているけど、周りに運転初心者なことをアピールしたいから、初心者マークを付けて運転したい!
ところで、初心者マーク期間を過ぎても初心者マークを使うのは違法?減点や罰則はあるのでしょうか?
初心者マークは1年以上経っても使うのは違法?
初心者マークに関する法律では、「普通運転免許証を取得して、1年に満たないもの(但し免停などの期間は、この1年の中にカウントしない。)が普通自動車を運転する場合は、初心運転者標識を表示しなければならない」とだけ決められていて、義務付けされている期間を超えての使用については、とくに触れられていません。
初心者マークは、免許取得後1年未満のドライバーの事故防止と保護することが目的で、それ以外の人が初心者マークを使うことについては、想定していないんですね。
なので、免許取得してから1年以上経っていても、初心者マークを使うのは違法にはなりません。もちろん減点や罰則もありません。
意外と知られていない初心者マークに関する法律
初心者マーク=周りのドライバーに、自分が初心者なので気をつけてくださいねー、というアピール、という認識の人も多いですが、周りのドライバーには初心者マークドライバーを保護する義務が発生しているんです。
この義務の内容は、初心者マーク車両に対して幅寄せ、不必要な割り込みをしてはいけない、というもので、もしこれらの行為を初心者マークの車に対して行った場合は、交通違反で減点(違反点1点)になってしまうんです。
ただ、運転免許取得して1年以上経っている、本来初心者マーク対象ではないドライバーが相手の場合には、必ずしも違反になるようではないようです。(取り締まった人の考えによって変わってきます。)取り締まりは初心者マークを見て行われるので、原点になる可能性のほうが高いです。
運転に自信がない場合には
運転慣れしていないことを周りにアピールするのは良いことですので、個人的には初心者マーク期間が過ぎても、マークを表示することに賛成です。
免許取得後時間が経っていて、運転に自信がない、という自覚がある場合には、急に道路で運転し始めるよりも、免許センターなどで行われているペーパードライバー講座に参加すると良いと思います。
苦手なところを強化することができるし、交通ルールのおさらいもしてもらえるので、リラックスして運転に望むことができますよ。